派遣社員として働き、その後、派遣先に正社員などとして直接雇用される「紹介予定派遣」をめぐり、福岡市の34歳の女性がトラブルになっている。入社2日前に直接雇用の内定を取り消されたが、誰も責任を取らないという事態に陥った。派遣労働者の正社員化に道を開くために1999年に始まった制度だが、待遇面では企業の裁量が大きく、制度の不備が浮き彫りになっている。
写真 入社2日前に雇い止めされた女性。
この女性は今春、登録していた派遣会社で紹介予定派遣の仕事を見つけた。4月から6月まで一般財団法人で派遣社員として働き、財団と合意すれば7月から財団の職員になるというものだった。派遣会社が仲介し、社員となった後の給与も目安として示された。
この女性は、過去5年間、複数の会社で一般派遣社員として働いていた。同じ職場で働けるのは最長3年までということで、自分の立場が不安定になったと感じていた。派遣なら正社員になるチャンスもある」と応募し、働き始めた。
仕事に慣れてきた5月、派遣会社から「7月以降に採用する」という連絡が入った。仕事に慣れてきた5月、派遣会社から「7月以降、法人で採用したい」と言われた。その企業は、賃金情報などを記載した求人票を完成させていた。派遣会社からは「正式な雇用契約書も作成します」と言われ、すんなり決まったことがうれしかった。
状況が一変したのは、入社を3日後に控えた6月28日。ネット上の社内プレゼンで自己紹介をする機会があったのですが、その場で法人の関連会社の社長に叱られたのです。”お前の考え方は会社を潰すぞ “と。
プレゼンの内容は、事前に上司や同僚に承認されていたものです。私は、そのプレゼンに選ばれることすら知らされていなかった。上司に紹介され、説得を試みたが、29日、会社は直接雇用の内定を取り消すことを決定した。
なぜか?派遣会社に相談したが、決定は覆らず、30日に退職した。その責任を問うたところ、直接雇用の契約を結んでいないため、「あなたとの契約はない。派遣会社に言ってください」と言われた。
最高裁は1979年、「雇用契約は内定の時点ですでに成立している」という判決を下した。企業には契約解除権があるが、最高裁は「合理的な理由がない限り、取り消しは認められない」と判断した。厚生労働省は、この判決に基づき、派遣先に対し、不当な内定取り消しを行わないよう要請しています。