電気やガスなど、省エネ対策をしたリフォームを行うことで、建物の固定資産税が減免される可能性があります。
この固定資産税の減免には、いくつかの条件があります。
まず、減免の対象となる建物は賃貸用ではなく、共同住宅ではないことが条件となります。
さらに、建物が2008年1月1日以前に建てられている必要があり、リフォーム後の延床面積が50平方メートル以上であること、さらに、省エネリフォーム工事の要件をクリアしている必要があります。
また、省エネリフォームの費用が50万円以上かつ補助金を含まない金額であることも条件の一つです。
減免の期間は1年間であり、翌年分の建物の固定資産税が3分の1になる設定となっています。
ただし、この固定資産税の減免は最大で120平方メートルまで適用され、それを超える部分には適用されません。
参考ページ:不動産購入 税金 リフォームを行うと固定資産税が上がる?詳しく解説
建物に耐震補強工事を行う場合も、固定資産税の減免の対象になる可能性があります。
条件としては、建物が1982年1月1日以前に建てられ、耐震リフォーム工事が新しい耐震基準に適合し、かつリフォーム費用が50万円以上である必要があります。
減免期間は通常1年間ですが、自治体によっては道路に面した住宅の場合には2年間に延長されることもあります。
減免率は翌年分の固定資産税の半額となり、同様に最大で120平方メートルまでの建物に対して適用されます。
最後に、バリアフリー対策を施したリフォームでも、固定資産税の減免が受けられる可能性があります。
バリアフリーリフォームの条件は、以下の通りです。