不動産取得税の軽減措置とその手続き
不動産取得税には、住宅に対する軽減措置があります。
この軽減措置は、生活の基盤となる住宅を守るために導入されています。
まず、税率の軽減があります。
通常、不動産取得税の税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対しては、税率が3%に軽減されます。
ただし、この軽減税率は2021年3月までの取得に適用されます。
また、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置があります。
これにより、住宅用地の取得にかかる税額が軽減されます。
さらに、住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
① 床面積が50㎡以上240㎡以下であること ② 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) ③ 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
また、住宅用地の税額控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
① 新耐震基準を満たす住宅を所有していることを証明するため、建物の耐震診断書を取得します。
② 県税事務所に申請書類を提出します。
申請書類には、不動産取得税の納税通知書のコピー、建物の耐震診断書のコピーなどが含まれます。
③ 県税事務所が申請書類を審査し、控除の可否を判断します。
④ 控除が認められた場合、納税通知書の税額から控除額が差し引かれ、実際に納付する税額が減額されます。
以上が、住宅用地の税額控除を受けるための手続きの概要です。
手続きには時間がかかる場合があるため、早めに申請することがおすすめです。
住宅の耐震基準を証明するために必要な書類と控除手続きの計算方法
まず、1981年以前に建設された住宅が適切な耐震基準を満たしていることを証明するためには、以下の書類の提出が必要です: 1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥担保責任法人が発行した契約書です。
この契約書は、住宅の問題や欠陥に関する責任を担うことを確認するものです。
2. 耐震基準適合証明書:指定確認検査機関か建築事務所、または住宅の欠陥担保責任法人が発行した証明書です。
この証明書は、住宅が耐震基準に合致していることを確認するものです。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:これは登録住宅性能評価機関が発行したものであり、住宅の耐震性能を評価し等級を示すものです。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡まで)に相当する分の税額を控除することができます。
具体的な控除手続きの計算方法は以下の条件を前提に説明します: – 住宅用地の価格が1000万円である場合、控除対象額は4.5%を計算します。
これにより、控除対象額は45万円となります。
– 住宅用地の床面積が100㎡である場合、控除対象額は床面積の2倍を計算します。
これにより、控除対象額は200㎡となります。
いずれの場合でも、最大控除額は200㎡までとなります。
控除対象額を計算した後に、その金額に対して所得税や住民税などの税額を控除します。
控除手続きの詳細については、住宅購入時に税務署などの関係機関にお問い合わせください。