固定資産税について
固定資産税は、私たちが所有している土地や建物などの不動産に対して、毎年地方自治体から徴収される税金です。
この税金は、市区町村が責任を持って徴収します。
登記されている不動産だけでなく、未登記の不動産に対しても課税されますので、ご留意ください。
また、不動産の評価は3年ごとに見直されるため、固定資産税の金額も3年ごとに変動します。
固定資産税の支払い期限について
固定資産税の支払い期限は、1月1日の時点での所有者に対して課税されます。
そして、4月から5月にかけて、登録住所に納税通知が送られてきます。
支払いは一括納付または分割納付のどちらかで行うことができます。
一括納付の場合、支払い期限は分割納付の一期分と同じです。
分割納付の場合は、年に4回の回数で納付を行いますので、各回の支払い期限を忘れずにご注意ください。
東京23区の固定資産税の納付期限について
東京23区の場合は、固定資産税の分割納付期限は次の通りです。
第一期:6月末まで、第二期:9月末まで、第三期:12月末まで、第四期:2月末まで ただし、固定資産税の納付期限は市町村によって異なることに留意してください。
東京23区の例はあくまでも一例です。
他の地域では納期限が異なる場合がありますので、市町村の定める期限をご確認ください。
名古屋市の場合も、別の期限が設定されています。
名古屋市の固定資産税の納期限について
名古屋市では、固定資産税の納期限は以下のようになっています。
第一期:4月末まで、第二期:7月末まで、第三期:12月末まで、第四期:2月末まで 各自治体によって納期限は異なる場合がありますので、納付を忘れないように注意しましょう。
納税通知書には「納期限」という項目が記載されていますので、必ずご確認ください。
固定資産税の納付期限を過ぎた場合の罰則について詳しく説明します
もし固定資産税の納付期限を過ぎてしまった場合、市役所から催告書が送られてきます。
この催告書は、税金を未納であることを通知するものです。
さらに、納付期限を過ぎていると延滞金(最大で14.6%)が発生するため、速やかに支払手続きを行うことが重要です。
納付期限を過ぎてしまった場合、延滞金を支払う際には、既に手元にある納付書で銀行等から支払うことができない場合もあります。
参考ページ:不動産購入後 固定資産税の納付期限はいつ?毎年一括支払なのか解説!
その場合は、市役所で直接納付するか、市役所の固定資産税課に問い合わせて、再度振込用紙を送ってもらうようにしてください。
こうすることで、延滞金を払うための最適な支払方法を選べます。
納期限を過ぎてしまった場合、罰則が生じる可能性があるため、納付手続きを怠らないようにしましょう。
適切な手続きを行うことで、遅延に伴う追加費用を最小限に抑えることができますので、納付期限を過ぎた場合は、速やかな対応を心がけましょう。