2023年度税制改正による変化:生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
2023年度の税制改正では、相続税や贈与税の一部規定に変更がありました。
特に注目すべき変更点は2つあります。
まず一つ目は、生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されたことです。
生前贈与とは、生きている間に財産を贈ることを指します。
この贈与された財産は相続税の対象外であり、また年間で110万円以下であれば贈与税も非課税となります。
しかし、被相続人が亡くなった後、特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の課税対象となります。
さらに、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
この変更により、生前贈与された財産に対する加算期間が延長されることで、財産贈与の有効な手段が拡大しました。
また、相続時に支払うべき相続税の範囲や金額が変化する可能性が生じます。
2023年度税制改正による変化:相続時精算課税に年110万円の控除を新設
2023年度の税制改正では、もう一つの変化点として、相続時精算課税に年110万円の控除が新設されたことが挙げられます。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式が存在します。
暦年課税では、年間で受けた贈与ごとに1年ごとに課税されます。
一方、相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円までは贈与税が非課税とされ、相続が発生した時に一括して相続税が課されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で、相続時精算課税を選んだ場合でも、年間110万円の控除を受けることが可能になりました。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
この変更により、相続時に支払う相続税の負担が軽減され、相続に関わる経済的な負担が軽くなる可能性があります。
また、贈与による財産移転の際の税務活動も選択肢が広がり、効果的な税務計画の構築が望めるでしょう。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税精算課税がより使いやすくなった
相続した贈与の年数に応じて、相続税の課税対象から110万円が控除されることになりました。
これにより、相続税の精算手続きがより簡単になりました。
具体的には、受けた贈与の年数が長ければ長いほど、相続税の課税額が減少するため、相続税の支払いに関する負担が軽減されます。
不動産活用による相続対策の基本
相続税の評価額と市場価格の差に注目した相続対策をうまく組み入れることで、節税のメリットを大きく期待することができます。
具体的には、相続する不動産の評価額を市場価格よりも低く見積もることで、相続税の負担を軽減することが可能です。
また、不動産を活用したインカムゲインの増加や将来的な資産価値の上昇により、相続財産全体の価値をアップさせることもできます。
したがって、不動産をうまく活用することは、相続対策において基本的な手法となります。