不動産登記における種類ごとの手続きと費用
不動産取引や相続などで不動産の所有権を変更する場合、不動産登記という手続きを行う必要があります。
不動産登記は、不動産の住所や面積、建物の構造などの物理的な情報だけでなく、抵当権や所有権などの権利関係を明確にするものです。
この登記制度により、所有権の証明が可能となり、安心して不動産取引が行えます。
不動産登記には、売却や相続、購入などの状況に合わせたいくつかの種類があります。
登記を行うことで、登記簿や電子化された登記記録に情報が記載されます。
これらの情報は、手数料を支払うことで一般の人でも閲覧できます。
具体的な不動産登記の種類には、以下のようなものがあります。
1. 所有権保存登記:まだ誰のものでもない不動産の所有権を確立するために行われる登記手続きです。
新築の一戸建てやマンション、または以前の所有者が所有権の登記を行っていない土地や建物に対して行われます。
2. 建物表題登記:建物が新築された際に行われる登記手続きです。
この登記では、建物の物理的な状況が登記記録に記載されます。
建物が完成してから1か月以内に行う義務があります。
なお、建物表題登記は建物の存在を登記する目的であり、所有者を登記するための「所有権保存登記」とは異なります。
つまり、新築住宅の場合、所有権保存登記と建物表題登記の両方が必要となりますので、注意が必要です。
以上が不動産登記の種類ごとの手続きとなります。
手続きによっては手数料が発生する場合がありますので、詳細な費用については登記所や行政機関にお問い合わせください。
建物表題登記の概要
建物表題登記は、建物が新しく建てられたときに行われる登記の手続きです。
しかし、建物の改築や増築、解体などが行われた場合にも再度登記が必要です。
そのため、建物に変更があった場合は、正確な情報を更新するために適切な登記手続きを行う必要があります。
以上が建物表題登記の概要となります。
参考ページ:不動産 登記 費用|不動産売買時の登記費用はいくらくらい?
所有権移転登記
所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わった場合に行われる登記の手続きのことを指します。
この登記は、売買、贈与、相続などの理由で所有権が移動する際に必要になります。
例えば、中古住宅を購入する場合、土地と建物の両方の所有権移転登記が必要です。
新築住宅の場合、土地の所有権は第三者から譲渡されるため、所有権移転登記が行われますが、建物自体は新しいものであるため、所有権保存登記が行われます。
つまり、土地と建物の両方の所有権移転登記が必要なのです。