成年後見制度とは? 認知症や知的障害で判断能力が不十分な人の法律行為を代行する人
「成年後見制度」という制度を知っていますか?多くの人が「成年後見人」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、具体的に何をする役割の人なのか、誰がなれるのか、そしてどのような状況で必要になるのか、実は詳しくは知らない人が多いかもしれませんね。
では、その点について詳しく説明します。
成年後見制度は、成年後見人が未成年者の後見人のように、成年後見人を選ぶことによって、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の法律行為を代行する制度です。
具体的には、契約の締結や解除、財産の管理などを本人の代わりに行い、法律の観点から本人を保護・支援する役割を担います。
では、成年後見人の選任を検討すべきシチュエーションとしては、以下のような例があります。
認知症の親が何度も同じものを買ったり、契約したりしてしまう場合や、判断能力の衰えた人の財産を親族が勝手に使っている場合、遺産分割協議を進めたいが、被相続人の判断能力が十分ではない場合、施設入所費用を捻出するために親の不動産を売却したいが、認知症のため本人が行うことは難しい場合、または知的障害を抱えた親族がいる場合などです。
上記のような状況に直面した場合、成年後見人の選任を検討することが必要です。
では、具体的な選任手続きや費用についても説明いたします。
成年後見人を選ぶ際には、本人の希望や意見を尊重しながら、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
適任者は、家族や友人、弁護士、社会福祉協議会などが挙げられます。
選任手続きとしては、法務局に申立てを行う必要があります。
そして、法定後見人となった場合や弁護士を選任した場合には、成年後見人費用の一部が国から支給されることもあります。
参考ページ:成年後見人とは?どういった職務がある?手続き方法は?
将来の心配事に備えて、成年後見制度の詳細な情報や認知症・知的障害についての知識を持ち、成年後見人の役割や選任手続き、費用について理解しておくことをおすすめします。
成年後見人制度の種類と資格、選任方法について詳しく説明します
成年後見人制度は、成年後見が必要な場合に認定される制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類が存在します。
法定後見制度は、成年被後見人(成年後見が必要な人)の判断力が不十分とされる場合に適用されます。
この場合、家庭裁判所が成年被後見人の状況を評価し、ふさわしい成年後見人を選任します。
法定後見制度には後見、保佐、補助という3つの形態があり、それぞれ異なる権限を持つ代理人としての役割を担います。
後見は、成年被後見人の全面的な代理人としての権限を持ち、全ての法的な手続きや契約に関与する役割を果たします。
判断力の欠如が深刻な場合や、高齢者の場合に適用されることがあります。
保佐は、成年被後見人の一部の権限を制限して、特定の事務や契約に関して代理権を持つ役割を担います。
判断力の一部に問題がある場合や、知的障害のある人に適用されることがあります。
補助は、成年被後見人の自己責任能力を尊重し、できる限り自立した生活を送ることを支援する役割を担います。
成年被後見人の法的手続きや契約に介入することはありませんが、必要な場合には助言や援助を行います。
任意後見制度は、成年被後見人自身が自分の後見人を選ぶことができる制度です。
成年被後見人が法定後見制度が必要でないと判断された場合や、具体的な希望や要望がある場合に適用されます。
任意後見制度の選任方法は、成年被後見人が自ら選任した後見人に通知し、適切な書類を家庭裁判所に提出することで成立します。
以上が成年後見人制度の種類とそれぞれの選任方法の説明です。
成年後見人になるための具体的な手続きや資格については、詳しくは法務局や地方自治体の窓口にお問い合わせください。