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名古屋市の地理的特徴と宅地造成工事規制区域について

名古屋市の地理的特徴と宅地造成工事規制区域について
名古屋市には市東部に丘陵地帯が広がっており、坂や土留めの壁の上に建築された家が見られます。
一方、市の中心部や西部は平坦な土地が広がっています。
このような特徴から、丘陵地帯では高低差があり、地形的には「がけ」と呼ばれる部分もあります。
そのため、この地域では宅地造成工事規制区域が指定されています。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
この宅地造成工事規制区域は、かつて千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の7つの区で構成されていました。
しかし、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)により、その規制範囲が拡大されました。
盛土規制法は、宅地造成や特定の盛土を行う際に、その影響や手順、目的を考慮し国民の安全を確保することを目的としています。
この法律は、宅地造成に関わる業者や自治体、一般市民にとっても理解が必要な重要な法律です。
次に、盛土規制法の目的や背景、適用範囲について詳しく解説していきましょう。
盛土規制法の趣旨と背景
盛土や土地造成の行為が、地震や豪雨などの自然災害からの被害を軽減し、住民が安心して住める環境を提供するために制定された法律が、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)です。
この法律は、地域の安定性やインフラの強度を維持し、災害に強い土地づくりを推進することを目的としています。
盛土規制法は、特に地震や豪雨といった自然災害が頻発する日本において、土地の安定性を確保し、住民の安全を守ることを主眼としています。
過去に起きた悲劇的な災害や事故を踏まえて、法律の制定が行われました。
例えば、2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では、多くのlivesが失われました。
このような出来事は、盛土の適切な管理や規制がいかに重要かを示しています。
盛土規制法の背景には、住民の安全と暮らしの安定を強化し、災害被害を最小限に抑えるという社会的使命が根底にあります。
外部要因からのリスクを事前に軽減し、住環境を安全かつ快適に整えるために、この法律は存在しているのです。