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名古屋市において不動産を売却する際、仲介業者には仲介手数料がかかります

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名古屋市において不動産を売却する際、仲介業者には仲介手数料がかかります。
これは法律で定められた上限があるものの、下限は規定されていません。
売却額が¥4,000,001以上の取引の場合、(3%+60,000円)+消費税を支払うことができます。
この文は、仲介手数料について詳しく説明します。
私たちの会社は専任の契約を結ぶことで、仲介手数料が半額となります。
不動産の売却に伴う費用の中で、仲介手数料が必要です。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う料金のことです。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
仲介手数料は、売却手続きを行う不動産会社に支払う料金であり、その金額が気になると思います。
では、順を追って明確にしていきましょう。
実際、仲介手数料は売却費用の中で最も高額になることもあります。
驚くべきことに、仲介手数料が売却費用の中で最も高くなるケースが多いのです!この仲介手数料の金額について疑問があるかもしれませんが、この料金は、法律で定められた上限額があります。
実際、多くの不動産会社がこの上限額を請求しています。
一方で、この上限額は存在するものの、下限額については規定がありません。
以前、財閥系の大手不動産会社で働いていた経験がありますが、お客様から「仲介手数料を安くできないのか」と質問されたことがありました。
その際、即座に「大手なので、それは不可能です」とお答えしました。
具体的な仲介手数料は、不動産の売買金額に応じて異なります。
たとえば、「不動産の売買価格が1億円の場合、手数料について試算すると、以下のようになります。
1億円 × 3% + 60,000円 + 消費税10%を計算すると、手数料は合計で3百36万円になります。」