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不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します

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不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した際、転勤や地元への帰郷など、何らかの理由で不動産を手放す必要が生じることもあります。
この際、不動産を売却する際には、様々な税金が課せられることを知っておくことが重要です。
税金の種類や計算方法、節税の方法について、詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる主な税金として、以下の3つが挙げられます。
それぞれについて詳しく解説していきます。
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
2024年3月31日までは、特別軽減税率が適用されており、売却金額に応じて印紙税の金額が変動します。
例えば、1,000万円から5,000万円までの取引では1万円、5,000万円から1億円までの取引では3万円となります。
金額は細かく設定されていますが、売却金額と比較して大きな負担ではありません。
仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税は、不動産を売却する際に不動産会社に支払う報酬です。
売却価格に応じて異なり、特に高額な取引ほど仲介手数料も増加します。
したがって、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料には3%に6万円の消費税が加算されます。
名古屋市にお住まいの方へお得な情報
名古屋市内で不動産を売却する際、仲介手数料がかかることはご存知でしょうか。
しかし、実は「ゼータエステート」という不動産会社では、売れるまで仲介手数料を半額にする特典を実施しています。
これは、物件が売れるまでにかかる費用を抑えることができるため、お得なサービスとなっています。
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