不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な税額は多岐に渡りますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の間であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産を売却する際に得られる金額と比較してみると、大きな額ではありませんが、注意して把握しておくべきです。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
なお、仲介手数料の額は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
また、法律で仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した額に消費税がかかります。
売却価格が低い場合や消費税がかからない場合もあるため、具体的な金額は売却条件や不動産会社によって異なることがあります。
3. 固定資産税 売却した不動産には、所在地によって固定資産税がかかる場合があります。
固定資産税は、不動産の所有者に対して毎年徴収される税金であり、不動産の売却後も、次の課税期間までの間は不動産の所有者が納税することになります。
具体的な金額は、所在地の市区町村の税率や不動産評価額によって異なるため、事前に市区町村役場に確認することをおすすめします。
いずれの税金も、不動産を売却する際に負担されることになりますので、事前に計算し、節税する方法を検討することが重要です。
税金に関する詳細な情報や具体的な計算方法については、税理士や専門家に相談することをおすすめします。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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